不動産用語集

収益物件information

センチュリー21セント・ハウジング 京都市北区紫竹下芝本町23-5サントビル1F フリーダイヤル:0120-788-201 FAX:075-493-4720 営業時間 9:00〜20:00 定休日 無休

埋立地とは、川や海に土砂などを盛って人工的に造成した陸地。
河川の浚渫土砂や建設残土、都市ゴミなどによって埋め立てられています。
都市において埋立地の果たしてきた役割は大きく、港湾の確保、増加する都市人口に対する住宅地の確保、工場用地の提供、ゴミの処分場など、都市にとって必要不可欠なものを提供してきました。
埋立地はまとまった広い土地が確保できるため、大規模開発による整然とした街づくりが可能です。しかし、埋立地はその性質上、地盤が弱く、砂分の多いところは液状化の危険もあります。また、埋め立てた産業廃棄物やヘドロからメタンガスが発生したり、工場跡地では有害物質の漏洩による土壌汚染が発生していることもある。
ただし、埋め立てから経過した歳月や土壌対策によって、地盤の強度も土壌の質も異なります。埋立地については、古地図などで形成された年代がわかります。気になる物件が埋立地にある場合には、地盤の強度や基盤工事の内容についても確認しましょう。

公開空地とは、広場、小公園などのように、一般に公開された空地のこと。
この空地を敷地内に確保するなど一定の要件を満たすと、容積率制限・絶対高さ制限・斜線制限が緩和される制度(総合設計制度)の適用を受けることができます。公開空地の確保により、周辺環境の改善が期待されます。また、建築制限の緩和により土地の有効利用も図られる。
国有宅地とは、財務省が売り出している宅地のこと。
対象となるのは、行政目的に使用しなくなった旧庁舎や租税物納された土地、建物などです。
国有宅地の購入には、一般競争入札に参加する必要があります。入札の公示がされると、一定期限内に郵送で入札を受け付け、最高価格を出した人が落札します。2006年7月からは未利用国有地の期間内入札には電子入札システムが導入されました。
また、競争入札で売却されなかった物件は、 一定期間内にかぎり、だれでも購入できます。
なお、1994年に価格公示売却が導入されましたが、2002年に最低売却価格を公表した入札制度を導入したことで、この制度は廃止されました。
国有宅地の売却情報は財務省のホームページなどで公開されている。
事業受託方式とは、土地有効活用のひとつ。
デベロッパーやハウスメーカーなどが、事業の企画、資金計画、建物の設計・施工・監理、テナントの募集、建物の管理・運営などを総合的に請け負う(一部受託もある)方式。
この事業方式は、土地所有者が所有権を残したまま、煩雑な事務処理など一切を受託者に任せられるという利点があります。それだけに、委託する業者の実力によるところが大きいといえます。
この方式では、不動産会社が建物の一括借上げをする方式が多い。
市街地再開発事業とは、既成市街地において、土地の合理的で健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために行われる建築物・建築敷地・公共施設の整備に関する事業のこと。
手法の違いにより、権利変換方式による第1種と買収方式による第2種に分かれています。
具体的には、道路や公園・役所やホール・商業施設などの再整備が行われます。北新宿、秋葉原、大船駅東口、戸塚駅西口、など各地で行われています。
この事業に関して予定区域の指定があると、開発、土地取引などが制限される。
実測図とは、地積測量図のことで、土地家屋調査士などによって実際に測量された地図のこと。
登記所に保管されている公図が、明治時代初期の地租改正事業での測量によって作られたもので、都市部を除くとかなり不正確なことが少なくありません。
1960年以降、分筆(1筆の土地を分けて登記すること)には地積測量図を添付することになっていますが、それ以前に登記されたものは添付されていません。
土地の取引においては、登記上の地積と実際が異なるとトラブルの原因となります。そのため、不動産売買契約に際しては、測量に基づいた実測図を作成し、隣地との境界なども明らかにすることが望まれる。
地目とは、土地の現況および利用状況による区分のこと。
土地の主な用途により、田、畑、宅地など23種類に区分されています。田・畑など地目によっては権利の移転・住宅建築等に制限があります。なお、登記簿上の地目と土地の現実の利用状況は、必ずしも一致していない。
地目には次のような種類があります。
宅地 田 畑 牧場 原野 塩田 鉱泉地 池沼 山林 墓地 境内地 運河用地 水道用地 用悪水路 ため池 堤 井溝 保安林 公衆用道路 公園 鉄道用地 学校用地 雑種地
隣の土地(隣地)との境界線をはっきりさせることを、境界の明示という。
登記簿の公図には古いものが多く、土地の現況と一致しないことがよくあります。このため、往々にして隣地との境界トラブルが発生することになります。
境界線のトラブルを解決するには、隣地所有者の立会いの下、土地家屋調査士などの有資格者によって測量するのが賢明です。
また、事前に登記簿の確認を行ったり、売買契約書に境界トラブルの条項を盛り込むことも大切でしょう。
土地の公図をもとに計算された登記簿上の土地面積のこと。
地目(土地の種類)とともに、不動産登記簿の表題部に記載されています。
なお、公図は、明治初期の地租改正の時に行われた検地をもとに作られているので、実際の面積とは違ったり、境界もはっきりしないなど不正確な面が多くある。
法的に確定された土地と土地との境のことを境界という。
不動産登記法では、1区画の土地(これを一筆の土地といいます)ごとに地番を付けます。この地番と地番との境が境界となるわけです。したがって、同一の地番の中には境界は存在しません。
また、土地の境界を明示する標識を境界標といいます。境界標には工作物(くいなど)や自然物(立木など)があります。
特に、境界を示すために打ち込まれた杭(くい)のことを、境界杭(きょうかいくい)という。
←前の10件 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10