特にプライバシーへの配慮が大事と思います。窓の位置は特に注意したいものです。
隣家に面した窓は小さめにしたり、向かい合わないように位置をずらすなどの工夫をすると良いでしょう。
また、敷地境界線から1m未満のところにあって、隣家を眺めることのできる窓には目隠しを付けなければならないと民法で定められております。あとは、ご近所への挨拶まわりなどでコミュニケーションなどをとると良いでしょう。
近隣・環境などについて
ひさしから雨水が落ちるような場合は、ひさしに樋などを付けて雨水が落ちないようにするようにと、隣家に要求することができます。(民法218条「土地の所有者は直ちに雨水を隣地に注瀉せしむべき屋根其他の工作物を設くることを得ず」引用)
民法上、隣家に対して、壊れたガレージ屋根の修理代相当額の賠償請求はできます。
倒れた植木の管理者あるいは所有者として、隣家は責任を負います。
以前と同等以上のガレージ屋根などにする場合は、壊れた同額以上の費用の請求はすることができません。
いくらこちらの敷地内にあるからといって勝手に枝を切ったりすることはできないので、隣の方に枝を切るように請求すれば良いです。
もしも、相手が応じなければ、裁判所に対して隣家の費用で植木屋などに切らせるよう請求すれば良いでしょう(民法233条)。
ただし、裁判所が越境しても損害がないと認めた場合には権利の濫用として切り取りを認めないこともあり、また損害を認めても賠償金だけを容認することもあります。
制限がありますが負担してもらえます。
民法第225条には塀についても界標と同様の規定があり、
協議が調わない場合、材質は板塀か竹垣に限られ、高さも2mと規定されております。
また、 借地人の場合も本条の権利を享有することができます。
借地権には2種類あり、既存借地権(従来型)と定期借地権がございます。
当然その建物の責任になりますので、通常はその建築したマンションの屋上にアンテナを立てて、そこから電波障害の出た家庭のアンテナに線を引いてします。そうすると、そのマンションでキャッチした電波を送信できるのでクリアな映像が得ることができます。さて、この電波障害対策に必要な費用ですが、当然マンション建設側、つまりデベロッパーが負担することになります。
区分所有建物(マンションなど)ができれば、区分所有者全員で構成される団体が成立し、その団体(通常○○マンション管理組合と名付けられます)でマンションの管理運営をしていくことが、「建物の区分所有等に関する法律」で定められております。
たくさんの区分所有者が集合して居住し、共同で使用するものですから建物や敷地あるいは付属施設の管理や使用について、管理規約をつくり、その権利や義務についての調整をはからないといけません。
