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収益物件information

センチュリー21セント・ハウジング 京都市北区紫竹下芝本町23-5サントビル1F フリーダイヤル:0120-788-201 FAX:075-493-4720 営業時間 9:00〜20:00 定休日 無休

税金・諸費用について

賃貸収入から差し引ける経費には、その自宅を買った(建てた)際の借入金の利子建物の減価償却費、固定資産税・都市計画税等、火災保険料、入居者募集の広告費、管理費等がございます。

賃貸収入から必要経費を差し引いたものが所得になります。
賃貸収入より必要経費のほうが多く赤字になった場合には、確定申告をすることによって、(サラリーマンの場合等)いったん源泉徴収された所得税が戻ってくることもございます。
尚、住宅ローンを返済中に自宅を賃貸される時には、借入先金融機関の承諾が必要な場合があるので注意が必要になります。

1.印紙税
 契約時に必ず貼付します。
 
2.仲介手数料
 一般的に、売買価格の3%+6万円(税別)となっています。


3.登記代
 中古の建物や土地の場合は所有権移転登記・新築の建物の場合は建物表示登記と保存登記の手続きをする際に掛かる司法書士の報酬と登録免許税などが登記代にあたります。また、住宅ローンを組む際には、抵当権設定登記が必要です。


4.借入費用
 銀行などから住宅ローンを借りて不動産を購入する場合、借入時に事務手数料・保証料・金銭消費貸借契約時の印紙税などが掛かります。各銀行により金額や取り扱いが違いますので、各銀行に確認して、金利なども併せた比較から一番有利で便利な銀行を選んで下さい。


5.火災保険
 土地購入の場合は対象外ですが、建物を購入する場合は必要になります。住宅ローンを組んで購入する場合は、銀行が担保保全のため加入を条件にする場合が多く、なかば強制加入となります。加入内容も借入全期間の長期で、ある程度の保険金額を設定しないといけません。


6.公課清算
 不動産売買日の当該年度に掛かる固定資産税・都市計画税を、売買日を境に清算します。マンションの場合は、これに加え管理費・修繕積立金も日割り清算致します。


7.不動産取得税
 売買完了数ヵ月後に都道府県より不動産取得税の請求がきます。


注:諸費用は、購入内容などにより変わりますので、以上の全てが必ず掛かるのではありません。

地主が立退きを請求する場合、地主側には正当事由が必要ですが、正当事由が不十分な場合に、地主は財産上の給付(立退料)を支払うことで正当事由を補完することが出来ます。これを立退料です。

負担の仕方については2パターンございます。
1 契約書原本を2通作成するので売主・買主各々で負担
2 契約書原本を1通作成するので原本を保管する方が負担
消費者同士の売買契約はほとんどが1のケースです。
2のケースで売主が不動産会社、買主が消費者の場合原本を買主が保管し印紙代の負担は買主になる場合が多いです。

印紙額参考 
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの 1万5,000円
5,000万円を超え 1億円以下のもの 4万5,000円
1億円を超え 5億円以下のもの 8万円

土地としての購入をして、建物に居住することなく解体後新築する場合、建物の不動産取得税はございません。

返済期間10年以上の住宅ローンならば、住宅ローン控除の対象となります。

住宅金融公庫の、「連帯債務扱い」のローンの場合は、お2人ともそれぞれ持分に応じたローン控除を受けることができ、
銀行でのローンで連帯保証の取り扱いについては主な債務者一人に対しての控除となるのです。

固定資産税は1月1日現在の所有者のところに請求がくることになります。
課税の対象期間は4月1日~翌年の3月31日までですので、取引日を起算日として日割りにて清算を致します。