登記の名義人は地目の変更が生じた日より1か月以内に地目変更登記を申請を行はなければなりません(不動産登記法第81条)。これをしなかった場合、10万円以下の過料に処せられる事となります(不動産登記法第159条の2)。
法令・規制など
登記簿上は、山林ですが、実際は宅地として使える状態になっているという意味をいいます。但し、宅地にする時には、地目の変更登記の手続をとらなければいけません。この登記は法律上の義務であり、1か月以内に申請を行はなければなりません。
市街化調整区域は基本的に住宅を建築することが出来ないこととなっておりますが、例外として農業、林業、漁業に必要と認められた建物や、これらの業を営む方々の居住用の建物も建築できることとなっています。
都市地域なかの市街化調整区域とは、当分の間市街化を抑制しようという区域ですから、一般の住宅や店舗、事務所などの建物を建てることは禁止されております。
市街化調整区域以外でも家を建てられないところがあります。主な条件を記載します。
●一般の建物を建てられる地域(市街区域)内にある土地でも、敷地が道路に二メート ル以上接してなければ、建物を建築できないように建築基準法で決められております。
●敷地の接している道路の幅員は4メートル以上なければ家は建てられないことになっております。
●道路に2メートル以上接していても、袋地になっている場合は建てられない場合もあります。
●一つの敷地に一つの建物が原則になっております。
●建物が建てられる市街化区域も用途によって地域・地区に細分化されて、建物の用途によっては建てられない地域があったり、またそれぞれの地域によって建物の規模、構造などが制限されている場合があります。
●都市計画で道路をつくる計画が決定している土地
登記識別情報とは、登記名義人となる申請人に登記所から通知される情報のことをいいます。登記識別情報は、アラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人となった申請人ごとに定められています。
建物が密集した市街地では、火災が発生すると大火になる可能性が高いので、都市計画区域内では「防火地域」と「準防火地域」とを定めています。
「防火地域」内では、3階建て以上または延べ面積が100㎡を超えて家を建てる場合は「耐火建築物」で建築しなければなりません。また、2階建て以下で延べ面積が100㎡以下の家の場合は、「準耐火建築物」にすれば建てられます。木造住宅でも定められた仕様を満足させれば建築は可能です。
「準防火地域」は、防火地域に比べると比較的規制が緩和されますが、木造住宅の場合は、延焼の恐れがある外壁や軒裏及び開口部などに不燃材料を使用するといった「防火構造」で建築しなければなりません。
住宅の付属物置として置くことが多い様ですが、土地に定着し、屋根を有しているものは、まぎれもなく建築物となります。
床面積にも算入されますし、メインの建物と同じ各種制限を受けます。
しかしこのことに対する意識が薄いというのが現実で、プレハブが違反状態になっている場合が多くあります。
そうなると住宅を増築しようとしたときに、確認申請が下りなかったりというケースにもなりますので注意して下さい。
幅員が4mに満たない場合、道路中心線より2m内は道路として提供しなければなりません。これをセットバックの義務といいます。この場合、道路として提供した部分の面積は、所有するのみとなり、建物建築などの利用は出来ず、建物建築の際の敷地面積からセットバック部分の面積は除外されます。
大きくは公道と私道に分かれ、その私道の中のひとつを「位置指定道路」といいます。
建築基準法の規定に「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない」という接道義務の項目がございます。ここでいう建築基準法での道路とは、道路法などの法律で定められた道路以外に、「私道で、一定の技術的基準に適合するもので、築造者が特定行政庁からその位置の指定を受けた道路」いわゆる位置指定道路があります。
分かりやすく言い換えると、道路法上の道路ではない私道の中で、行政が認めた道路ということです。位置指定道路に2m以上接していれば、建築をすることが出来ます。
もし、接道している道路が私道の敷地を購入しようとする場合、まず位置指定がなされているかどうか、されていればいいですが、されていなければどのような取り扱いの道路か再建築に問題がないのか確認することが必要です。(位置指定道路以外の私道でも建築することは出来ます。)
都市計画区域内においては、道路に2m以上接していないと建築基準法上は、建築物を建てることは出来ません。但し例外がある場合もありますので市町村に確認して下さい。
増築の余地があるかないかは、建ぺい率、容積率があまっていて余裕が有るかどうかということと、これらの余裕があっても道路斜線制度や北側斜線制限などで増築できないこともありますので、それらの面を合わせて総合的にチェックすることが重要だと思います。
住宅の付属物置として置くことが多いですが、土地に定着し、屋根を有している場合は、まぎれもなく建築物です。
床面積にも算入されますし、メインの建物と同じ各種制限を受けることになります。
しかしこのことに対する意識が薄いというのが現実で、プレハブが違反状態になっている場合があります。
そうなると住宅を増築しようとしたときに、確認申請が下りなかったりというケースにもなりかねます。
有ります。下記の場合には緩和されます。(ただし例外あり)
・自動車車庫
自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設は、
これらを含む建築物の床面積の合計の1/5を上限として床面積に算入しません。
・地下室
建築物の地階でその天井高が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用に供する部分は、
その建築物の住宅の用途に供する部分(自動車車庫等は含まない)の床面積の合計の
1/3までは容積率算定から除外されます。
敷地に対して建てられる建築面積と総床面積の上限を定めていることです。建物の規模をそれ以下に規制しようとする事をいいます。
