建築条件付とは販売する土地に、建物を売主または売主指定の工務店で建築してくださいということです。建物に利益がのるため、土地自体は安く購入できるよう設定されています。
また100日以内(3ヶ月の場合もあり)に売主と建築請負契約ができないことが決定した場合は、それまでに支払った金銭などは無利息で返金されます。
センチュリー21セント・ハウジング 京都市北区紫竹下芝本町23-5サントビル1F フリーダイヤル:0120-788-201 FAX:075-493-4720 営業時間 9:00〜20:00 定休日 無休
建築条件付とは販売する土地に、建物を売主または売主指定の工務店で建築してくださいということです。建物に利益がのるため、土地自体は安く購入できるよう設定されています。
また100日以内(3ヶ月の場合もあり)に売主と建築請負契約ができないことが決定した場合は、それまでに支払った金銭などは無利息で返金されます。
基本的には無理でしょう。ただし、不動産会社などによっては販売価格が上がりますが、条件をはずしてくれる場合があります。ただ基本的に、売主さんが建築条件付で販売されている場合には、条件を履行するのが販売する条件です。条件をはずすと販売できません、となる場合も多いようです。
地目とは土地の主たる用途により宅地や山林、雑種地など21種類に分けられます。
田・畑などは農地法によって、公衆用道路は道路法により使用が制限されます。
山林や原野、雑種地などは特に建築基準法上の制限はないのでそのまま家を建てることができます。
ただし、急傾斜地や保安林など別の法律で制限されていることがありますのでご注意下さい。
ちなみに、地目は理にかなっていれば変更することは出来ます。
しかし、当然費用もかかりますので特に必要がなければわざわざ変更する必要はないでしょう。
売買契約を締結する際、売主は境界の明示しなければいけません。
しかし境界プレートの復元などの事を指すのではなく、境界がどこなのかということを明らかにするということです。
もし隣地との間に境界のことでトラブル等があると、事前に売主の責任で解決しておかなければなりません。
土地の売買については、消費の対象となるものではなく、その譲渡は単なる資本の移転と考えられるところから、売主が業者の場合や一般の個人の場合も消費税法上非課税となっています。
ハウスメーカーというのは、モデルハウスで実際の完成品を観て価格をチェックし、検討して買うことが出来ます。つまりひとつの商品として考え、今一番売れるものを提供しています。
建設会社や工務店は地元業者で、小回りが効くので細やかな希望に応えてもらえます。
自分たちの家作りへ自分たちも積極的に参加し、家作りの楽しさが味わえます。コスト的にも割安の場合が多いです。また、大手ハウスメーカーなどの下請けさんの工務店などもありますので、クオリティーなどにも問題なく、割安感が味わえる場合もあります。
どちらにしても、家を建てるならハウスメーカーや工務店、建設会社などを回って実際にどんな家が建つのか、予算はどれぐらいかかるのかなど調べてから決めるのも良いでしょう。
特にどうなるというものではありませんし、
必ずしなければいけないというわけではありません。
価値観や宗教上の問題や気持ちの持ち方などで左右されますのでそれぞれに合ったやり方でするかしないかを検討されたほうが良いでしょう。
まず、当たり前のことですが買う目的をはっきりさせ、優先事項と妥協できる条件をを明確にしておきましょう。
次に、希望のエリアでの間取りや広さに対する相場を把握した上で、
物件をいくつか実際に見ていくこと。
さらに不動産会社の担当の営業マンとしっかりとコミュニケーションを取り、
自分の希望条件などを的確に伝えることです。希望の物件が出たら連絡を頂けるようにしておけば、より効率よく物件を探せることでしょう。
不動産取引には『公簿取引』と『実測取引』の2種類があります。
公簿取引とは登記簿上に記載された土地面積を基準に、
売買価格を決めて取引し、その後、実測によって面積に違いが生じても
売買価格は変化しない取引です。
実測取引とは実測によって土地面積を確定し、あらかじめ定めた単価で
売買価格を割り出す取引です。
どちらの場合もその旨を売買契約書に明記します。
そもそも商業地は「商業活動」の場なので、土地の収益性が高いものほど優れた土地ということになります。
具体的には、通行量の多さ、店舗の集積度等の環境条件、接面道路の広さ、連続性の状態等の街路条件、都心、駅、官公署への距離等の交通・接近条 件、法定容積率の大きさ等の行政的条件、
さらには画地の間口の広さとか形状の 良否等の画地条件等があります。
同義的な問題は別として、法的な点についてお答え致します。
まず、今回のポイントは売買契約を締結して、手付金の授受を行ったかによって変わってくると思います。
もし、契約前でしたらどうしようもないかもしれません。売主・買主とも契約前の条件変更もしくは
意志の撤回は拘束されません。
契約後でしたら条件を拒絶し、契約を履行に進めます。しかし、今回のケースでなくても契約を違約解除することは有り得ます。
その際は、定められた違約金を請求できます。
また、仲介業者の立場なのですが、今回の条件変更について売主の意向なのか、仲介業者の意向なのか確認し、売主の意向から来ているのなら、仲介業者はただ売主の意向を伝えているだけかもしれません。
通常、契約は守ってもらわなくてはいけませんが、この場合、手付を放棄すれば解約できます。
手付というのは契約を結ぶ時、当事者の一方から相手方に交付される金銭のことをいいます。
一般に不動産取引の場合には、それがどんな名目の手付であれ解約手付としての性質を持っています。
買主の方が解約したい時はこの手付金を放棄し、売主の方が解約したい時は手付金を返して、
プラス同額の金銭を支払えば、契約を解除できるというものなのです。
ただし、額があまり高すぎると事実上解約手付としての目的を果たせないので、
売買代金の1割ぐらいが一般的。
宅建業者自らが売主となって手付を受け取る場合は、2割を超えてはいけません。
「手付流し、倍返し」は、相手方が契約内容の実行に取りかかる前までにしなければなりません。
・土地の単価とクオリティは比例します。
土地の単価が安いということは、それなりの土地とご理解下さい。
結果的には、普通の土地を相場なりの単価で買うのと、
大差ない結果になると思います。
・地盤調査
地盤調査をする意味としては、OKかNOかの返事が出るのではなく、
その敷地の地盤内容を知り、その結果に基づいた基礎工事(補強)を
することにあります。
田んぼの跡地でも、建物が建てられないという結果は出ないと思われます。
結果としてどういう基礎補強が必要かが分かるような内容になります。
経験値としては、数メートルから十数メートルの杭工事が必要になると
思われ、補強費用は安くて100万円、それ以上の費用になることも多く、
この費用を土地の価格に合算して、土地単価を見直してみて下さい。
・購入の判断
上記のように費用計算をし、建築コストなどと総合して
ご判断して頂けると良いのではないでしょうか。
また、田んぼや湿地の場所は、低地になっているケースが多く、
水害などの災害の危険性も考慮する必要があります。
大規模な造成地で、治水に関して、大規模な調整池が作られているなど
万全の対策があるのかないのか、周辺地形(川の有無、高低差)を
観察し、そういう災害時にどうなるのか推察してみて下さい。
報道などの影響により、建物のことだけに囚われがちですが、
建物そのものは、きちんと調査し、適切な対策(工事)をすれば、
ある程度大丈夫なのではないかと思っています。
それよりは、上記のような災害時にどうなるか、建物がいくら無事でも
水浸しになったり、土砂崩れなどがあっては意味がないですから。
あと、田んぼや湿地の場所は、周辺が高くなっており、
そこだけ低いような谷地の場合、湿気がこもりやすくなり、
建物にも生活にも影響が出ます。
むしむしじめじめする場所での生活は不快指数が上がります。
出来れば風通しのよい地域、場所をお薦めします。
土地に限らず、不動産購入の場合は、案内図と地図をもってのお出かけをオススメします。
案内図がなければ目的地に行き着くことができませんし、正確につかむことができないからです。
地図があって初めて、その土地の近所の駅からの距離や周囲の状況などを
正確に把握することができます。
地図は駅の売店で売っているような、その市の市街地地図がいいでしょう。
その地図にはバスの運行路線や市役所、小学校、病院などの生活に必要な施設の位置などが親切に記入されています。
マイホームを建てるための土地ですから、買う前にそれぐらい調べておきましょう。
それから、その土地に建物が建てられるかどうかを調べるためにはもう一つ土地計画図が必要です。
その地図にはいろいろな色が地域ごとに塗ってあり、
また場所によっては塗られていないところもあります。
土地計画図は市役所の都市計画課などにおいてあり、閲覧させてくれます。
購入できません。
農地法という法律により、規制されています。
農地は原則、農業従事者(耕作者)等でないと買えません。
遺産分割による財産分与で 取得する場合等はOKです。
でも、 農地を農地のまま手に入れることはできませんが
農地を宅地、雑種地等にする目的で取得することは
許可を受ければ可能です。
これを農地転用許可制度といいます。
この農地転用許可を受ければ、
その土地を手に入れることができます。
正式には「農地法第5条による許可申請」といいます。
この許可申請は その畑が所在する農業委員会を経由して、
都道府県知事にすることになります。