売買代金は、大きく分けて2段階に支払われることが一般的。
まずは契約時に手付金として約1割相当の金額が支払われ、
次に決済(引渡し時)に残りの金額全額が支払われます。
契約内容によっては例外もありますので一概に上記とは限られません。
不動産売却について
不動産売却時にかかる費用は、仲介手数料(売却価格×3%+消費税)と収入印紙代と登記費用になります。印紙代は売却した金額により異なりますが、1000万円超5000万円以下だと、1万5000円でとなり、また登記費用は、所有権の移転のほかに抵当権がある場合は抹消の手続きを法書士に依頼する際の費用です。
固定資産税・都市計画税は、1月1日現在の所有者に課せられます。そして支払い済みの固定資産税・都市計画税については引渡日を境に日割りで清算致します。
もし、4月1日に引渡しをした場合、売主様は既に固定資産税を一年分支払っています。そして4月1日を基準に買主様から日割りの金額を受け取ります。
査定価格が販売価格になることもありますが、販売価格というのは売主様ご自身が、決めます。
査定価格とは、客観的に物件を評価し、周辺の相場や事例などを元に、適正と思われる価格を算出したものです。売主さんにとっては高く売れればそれにこしたことはないのですが、査定価格を大きく上回る金額で売却活動をはじめると、長い期間売れずに、最終的には不動産購入などの計画の変更に迫られるかもしれません。販売価格を決める際は、じっくりと不動産会社などに相談し、決めていくことをお勧め致します。
「専任媒介契約」というのはその媒介契約の1つ。
依頼者が他の不動産業者に重ねて媒介や代理の依頼を禁止する契約で、自己発見取引を禁止するものではありませんので、仲介手数料を支払う必要はございません。
ただし、そういった内容の専任媒介契約をした場合は、履行する必要が生じてきます。
被相続人が遺言で分割方法を指定していた場合は、遺留分の侵害がなければ、その遺言書の指定に従って分割すれば良いでしょう。もし遺言書がなければ、相続人全員で話し合って、それぞれの取得分を決めて、その内容は「遺産分割協議書」として作成致します。
ただし、分割をした土地の所有権を第三者に対抗するには、相続人それぞれが遺産分割による所有権移転登記をする必要があり、これにはまず、共同相続の登記をする方法と、いきなり分割登記をする方法があります。
権利証は、正式には登記済権利証と呼ばれ、所有権保存登記や所有権移転登記など、不動産に登記が行われたことを法務局が証明した登記申請書のこと。大事な書類には違いないですが、この権利証がなくても売買は一応可能ではあります。登記済不動産を持つ成年者2名以上が、該当不動産の所有者が確かに売主であることを保証する「保証書」を作れば、それを権利証の代わりとして、売買による所有権移転登記の申請が出来ます。
貸家を売るときは、貸家のままで引渡しするのか借家人を立ち退かせて空家として引渡すのか、そのあたりをはっきりさせる必要があります。貸家のまま売るときは、家主が代わるということを借家人に通知するとともに、貸主を変更する手続きをとり、敷金をどうするのかということを取り決めておいた方が良いでしょう。敷金について何の取り決めもないと、借家人が立ち退くとき、借家人は新家主(買主)に敷金の返還を請求し、それと同額を新家主(買主)が旧家主(売主)に請求することとされています。
農地は、大きく分けると「純農地」と「宅地見込地」の二つがあり、それぞれの価格水準は大きく異なることが一般的。
純農地は、収穫される農作物から得られる収益を基礎とした価格水準にあり、一般的には農地法第3条の許可による農地の売買価格が該当します。
宅地見込地は、現況は農地であるものの周辺の宅地化が進行しているため、宅地造成後住宅・事務所等の宅地利用することが期待される農地のことをいいます。一般的に、農地法第5条の許可による農地の売買価格が該当し、純農地の価格を遙かに上回ることが通常です。
知っている情報は包み隠さず開示して、その上で契約を締結することが望ましいです。
事前にお話すれば問題なく済むものも、後々知ることによって、かえってトラブルになることもあります。売った後まで、いつ気づかれるかなと心配するより、すっきりと売却された方が、精神的にも良いではないでしょうか?
告知すべきかしなくてもいいものかの判断基準については、「その事実を知っていなければ買わなかったであろう」と認められるかどうかという抽象的なものであり、事件・事故の内容、経過年数、その後の利用状況など具体的な基準があるわけではございません。不幸の内容によっても変わります。最終的に告知する義務があったかどうかを判断するのは裁判所になります。売却をする際は、依頼する不動産会社の見解によって変わることもありますので、充分な打ち合わせをして下さい。
他人の不動産の売却に不動産業者が交わす契約のことです。
依頼者(他人)との口約束では後日トラブルが発生しかねないので、依頼の内容について書面化を義務付けてます。売りたい物件、買いたい物件の仲介を正式に依頼するときには、その対象となる物件の表示、売買価格、依頼する期間(3ヶ月以内)、報酬(仲介手数料)、その他の制約事項を宅地建物取引業者と依頼者の間で書面で取り決め両者記名押印の上1通づつを保管しておくということです。
媒介契約には下記の種類があります。
1. 専属専任媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。自分が売買の相手を見つけても直接契約を締結することはできません。
2. 専任媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。自分が売買の相手を見つけて直接契約を締結することはできます。
3. 一般媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に依頼することができます。自分が売買の相手を見つけて直接契約を締結することもできます。
直接の売買はもちろんできます。
ただし、いくら仲の良い知り合いでも、不動産など大きな金額の取引になりますので、売却の前にしっかりとお互いにもめないように確認しておくべきです。売却してから、問題などになり関係が壊れないようご注意ください。また、少しでも不安に感じたら、不動産会社に相談してみると良いかもしれません。
不動産査定書をどうして手に入れたいのか、目的によって依頼先も変わります。
売却が目的の場合、不動産会社に依頼しても良いと思われますが、それ以外の査定そのものが目的の場合、依頼先は「不動産鑑定士」になります。
不動産鑑定士さんの場合、鑑定(査定)そのものが業務になりますので、ご依頼のまま査定書を作成して頂けると思います。その際は、作成手数料が発生します。
不動産を購入する場合。
まず、所有権移転登記(売主→買主)の手続きでは、印鑑証明書は必要とされておりません。
買主側で印鑑証明書が必要となるのは、住宅ローンの手続き関係です。
この際、銀行提出用に2~3通、抵当権設定用に1通です。購入する不動産の内容や借入内容、取り扱い金融機関などにより、必要とする通数は変わりますので、あくまで目安とお考え下さい。
売ることは可能ですが、ローンについている抵当権を引き渡し前に抹消することが条件になることが多いです。
一般には、もらった手付金や内金でローンの残額を完済し、引き渡しまでに抵当権の抹消を行う。
手持金や内金で、ローンを完済できない場合は、売買代金の最終決済のときまでに、抵当権抹消登記に必要な書類を用意しておき、受け取った代金でローン残高を決済し抹消登記に必要な書類を買主に渡し、同時に所有権移転登記に必要な書類を買主に渡す、ということになります。
買い替えの場合のいくつかの例をあげますのでご参考下さい。
1.現在の家には住宅ローンがない場合で、ある程度自己資金もあり、新たに住宅ローンを組むことが出来る。この場合、新しい住宅の購入に際しては深刻に考える必要は特にありません。
2.現在の家には住宅ローンはないが、自己資金もしくは住宅ローンに難がある。この場合、新しく購入する不動産の資金に、現在の家の売却資金を充てることになります。購入先行の場合、仮住まいなどの準備が出来る時は、まず売却して資金を確保してから、新しい住宅の購入に向かいます。
3.現在の家には住宅ローンがあり、自己資金もしくは住宅ローンに難がある。この場合、まず売却をし資金を確保する必要があります。仮住まいが出来るのか、売却した資金で希望通りの家が買えるのか、動き出す前によく検討する必要があります。
4.現在の家には住宅ローンがあるものの、自己資金があり、住宅ローンを組むことが出来る場合。この場合は、新しい住宅の購入は問題ないでしょう。しかし、現在の住宅ローンの取り扱いがどうなるかによって、新しい住宅ローンの組み方や現在の家の売却方針が決まってきます。事前によく不動産会社や銀行と相談することが大切になります。
