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センチュリー21セント・ハウジング 京都市北区紫竹下芝本町23-5サントビル1F フリーダイヤル:0120-788-201 FAX:075-493-4720 営業時間 9:00〜20:00 定休日 無休

半地下というのは建築基準法上、地下と同じ扱いになるのでしょうか?

建築基準法では、地下や、半地下といった言葉の分別はありません。総称して「地階」という用語が定義され用いられています。この場合の地階とは、「床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものをいう」とあり、一般にはこれを指して地下、あるいは半地下と呼んでいることが多いようです。