瑕疵という言葉は、契約で交わされた品質や性能を備えていないことです。
言葉だけで比べれば両方とも同じ意味に捕らえられますがあえて欠言葉を使い分ける意味合いは、
故意または重大な過失に基づく欠陥か、それ以外の軽過失または責任に全く関係の無い欠陥を瑕疵と解釈するかとで、法律上、被害者の救済の範囲が違ってきています。
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