貸家を売るときは、貸家のままで引渡しするのか借家人を立ち退かせて空家として引渡すのか、そのあたりをはっきりさせる必要があります。貸家のまま売るときは、家主が代わるということを借家人に通知するとともに、貸主を変更する手続きをとり、敷金をどうするのかということを取り決めておいた方が良いでしょう。敷金について何の取り決めもないと、借家人が立ち退くとき、借家人は新家主(買主)に敷金の返還を請求し、それと同額を新家主(買主)が旧家主(売主)に請求することとされています。
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