Q&A

収益物件information

センチュリー21セント・ハウジング 京都市北区紫竹下芝本町23-5サントビル1F フリーダイヤル:0120-788-201 FAX:075-493-4720 営業時間 9:00〜20:00 定休日 無休

媒介契約って何でしょうか?

他人の不動産の売却に不動産業者が交わす契約のことです。
依頼者(他人)との口約束では後日トラブルが発生しかねないので、依頼の内容について書面化を義務付けてます。売りたい物件、買いたい物件の仲介を正式に依頼するときには、その対象となる物件の表示、売買価格、依頼する期間(3ヶ月以内)、報酬(仲介手数料)、その他の制約事項を宅地建物取引業者と依頼者の間で書面で取り決め両者記名押印の上1通づつを保管しておくということです。
媒介契約には下記の種類があります。
1. 専属専任媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。自分が売買の相手を見つけても直接契約を締結することはできません。

2. 専任媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、1社の宅地建物取引業者にしか依頼できません。自分が売買の相手を見つけて直接契約を締結することはできます。

3. 一般媒介契約 依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、複数の宅地建物取引業者に依頼することができます。自分が売買の相手を見つけて直接契約を締結することもできます。